第104回 看護師国家試験 午前 問32 解説
📝 問題
生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 生活保護の申請を受け付け、調査をして保護を決定するのは福祉事務所である。
生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請する。 福祉事務所は資産・収入・働く能力・親族の扶養などを調べ、保護をするかどうかと、どの扶助をいくら支給するかを決めて実施する。
福祉事務所は社会福祉法に基づく「福祉に関する事務所」で、都道府県と市(特別区を含む)には設置が義務づけられている。町村は任意で置く。
扶助とは
生活保護で支給される助けの種類。生活費・家賃・医療費など、必要な内容ごとに8種類に分かれている。
- 1
保健センター不正解
市町村が置く、住民に身近な保健サービスの拠点。健康相談・保健指導・乳幼児健康診査などを行う場所である。
- 2
福祉事務所正解
生活保護の申請の受付から調査、保護の決定と実施までを担う。生活に困った人が最初に相談する窓口でもある。
- 3
保健所不正解
都道府県や政令指定都市などが置き、感染症・難病・精神保健といった専門的で広域的な業務を担当する。
- 4
病院不正解
医療を提供する場。生活保護の医療扶助は指定を受けた医療機関で行われるが、保護を決めるのは福祉事務所である。
📚 国試でよく狙われるところ
生活保護は、8つの扶助の名前と、現物給付か金銭給付かの組合せを入れ替えて問われる。医療と介護だけが現物給付、と覚えよう。
- 8つの扶助=生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭
- 医療扶助と介護扶助は現物給付で、指定を受けた医療機関・事業所が直接サービスを提供する
- 残りの6つは原則金銭給付で、本人に現金が支給される
参考: 厚生労働省「生活保護制度の概要」/社会福祉法
出典:「第104回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について