第113回 看護師国家試験 午後 問63 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

精神障害者保健福祉手帳の交付によって精神障害者に適用されるのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 精神障害者保健福祉手帳の交付により、所得税の障害者控除が適用される。

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のために生活に制約がある人に交付される。交付を受けると所得税や住民税の障害者控除などの税の軽減が受けられる。

ほかの3つは手帳とは別の制度である。自立支援医療(精神通院医療)は自立支援医療受給者証を申請し、行動援護やグループホームは障害支援区分の認定と支給決定を経て利用する。手帳を持っているだけでは使えない。

障害支援区分とは

障害福祉サービスがどれくらい必要かを1〜6の段階で表したもの。行動援護やグループホームを使うには、この認定を受ける。

  • 1

    行動援護の介護給付不正解

    行動援護の介護給付は障害福祉サービスで、支給決定に基づき利用するもので手帳の直接効果ではない。

  • 2

    所得税の障害者控除正解

    手帳の交付により所得税・住民税の障害者控除など税制上の優遇が適用される。

  • 3

    自立支援医療(精神通院医療)不正解

    自立支援医療(精神通院医療)は手帳とは別に自立支援医療受給者証を申請して利用する。

  • 4

    グループホームで必要な日常生活上の援助不正解

    グループホームでの援助は障害福祉サービスであり、支給決定を経て利用する。

📚 混同しやすいので注意

  • 身体障害者手帳=1〜6級(身体障害者福祉法)、原則更新不要
  • 療育手帳=知的障害が対象。法律ではなく通知に基づくため、区分の呼称は自治体で異なる(A・Bなど)
  • 精神障害者保健福祉手帳=1〜3級・2年ごとの更新
  • 自立支援医療(精神通院医療)は手帳とは別制度で、原則自己負担1割に軽減される
精神障害者保健福祉手帳のポイント
項目内容
対象精神疾患により長期にわたり日常生活・社会生活に制約がある者(初診日から6か月以上経過していること)
申請・交付市町村の窓口に申請し、都道府県知事(指定都市市長)が交付する
等級1級〜3級(1級が最重度)
有効期間2年(更新には再度の申請が必要)
主な効果所得税・住民税の障害者控除、相続税の控除、NHK受信料や公共料金の減免、公共交通機関・公共施設の割引(内容は自治体・事業者により異なる)

参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神障害者保健福祉手帳)

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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