第113回 看護師国家試験 午後 問64 解説

一般精神看護学✔ 監修済み

📝 問題

都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 医療保護入院中の患者本人は、都道府県知事に退院請求を行うことができる。

精神科病院に入院している人が、退院させてほしい・処遇を改めてほしいと都道府県知事に求めるのが退院請求・処遇改善請求である。これができるのは患者本人と家族等で、本人の同意なく入院する医療保護入院でも、本人が自分で請求できる。

警察官・検察官・精神保健福祉士は、通報や支援に関わることはあっても請求できる立場ではない。患者が自分の権利を守るための仕組み(アドボカシー)として押さえておく。

医療保護入院とは

本人が入院に同意できないときに、精神保健指定医の診察と家族等の同意で行う入院。本人の同意がないぶん、退院請求などで本人の権利が守られている。

  • 1

    警察官不正解

    警察官は精神保健福祉法上の通報義務を負うことはあるが、退院請求の権利者ではない。

  • 2

    検察官不正解

    検察官も通報に関与することはあるが、退院請求を行う立場にはない。

  • 3

    患者本人正解

    患者本人(および家族等)が都道府県知事に退院請求・処遇改善請求を行うことができる。

  • 4

    精神保健福祉士不正解

    精神保健福祉士は支援者であって退院請求の権利者ではない。

📚 国試でよく狙われるところ

  • 退院請求・処遇改善請求ができるのは入院患者本人と家族等。請求先は都道府県知事
  • 請求を受けた知事は精神医療審査会に審査を求め、その結果に基づき退院や処遇改善を命じる
  • 精神医療審査会は精神保健指定医(医療委員)・法律に関する学識経験者・保健福祉に関する学識経験者で構成される
精神保健福祉法の主な入院形態
形態同意指定医の診察備考
任意入院本人の同意必須ではない原則いつでも退院できる。指定医の診察により72時間の退院制限が可能
医療保護入院家族等の同意(本人の同意は不要)指定医1名家族等が同意も不同意も示さないときは市町村長の同意。2024年4月から入院期間の更新制になった(入院後6か月までは3か月以内、以後は6か月以内ごと)
応急入院本人・家族等の同意が得られない指定医1名72時間以内に限る(応急入院指定病院)
措置入院都道府県知事の措置指定医2名の診察が一致自傷他害のおそれがあるとき
緊急措置入院都道府県知事の措置指定医1名急を要し正規の手続がとれないとき。72時間以内

参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(退院請求・精神医療審査会)

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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