第107回 看護師国家試験 午後 問76 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ E型肝炎は四類感染症で、診断した医師は直ちに保健所へ届け出る。

感染症法では、感染症の類型に応じて医師の届出期間が定められている。E型肝炎は四類感染症であり、診断した医師は全数把握の対象として直ちに保健所へ届け出る。 四類感染症は動物・飲食物などを介して感染し、まん延防止に迅速な対応が必要なため「直ちに」の届出が求められる。

国試では、一〜四類(および五類の一部)で「直ちに」、五類の多くは「7日以内」という届出期間の違いが問われる。 結核(二類)は診断後直ちに、梅毒・後天性免疫不全症候群(五類)は7日以内、腸管出血性大腸菌感染症(三類)は直ちに、と対応を整理しておく。 期間だけを入れ替えた組合せが出題されやすい。

全数把握とは

診断したすべての患者を届け出るしくみ。五類の一部は、決められた医療機関だけが報告する定点把握となる。

  • 1

    結核 -- 診断後7日以内不正解

    結核は二類感染症で、届出は診断後直ちに行う。

  • 2

    梅毒 -- 診断後直ちに不正解

    梅毒は五類感染症(全数把握)で、届出は診断後7日以内である。

  • 3

    E型肝炎 -- 診断後直ちに正解

    E型肝炎は四類感染症で、診断後直ちに届け出る。

  • 4

    腸管出血性大腸菌感染症 -- 診断後7日以内不正解

    腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症で、届出は診断後直ちに行う。

  • 5

    後天性免疫不全症候群〈AIDS〉 -- 診断後直ちに不正解

    後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は五類感染症で、届出は診断後7日以内である。

📚 混同しやすいので注意

感染症法の届出は、類型と期間を入れ替えて問われる。原則は一〜四類が「直ちに」、五類が「7日以内」だが、五類にも例外がある。

感染症の類型と届出期間
類型届出期間代表的な疾患
一類直ちにエボラ出血熱、ペスト、痘そう
二類直ちに結核、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1)
三類直ちにコレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス
四類直ちにE型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱
五類(全数把握)原則7日以内梅毒、後天性免疫不全症候群、アメーバ赤痢
五類(例外)直ちに麻疹、風疹、侵襲性髄膜炎菌感染症

参考: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)/厚生労働省 感染症法に基づく医師の届出のお願い

出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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