第107回 看護師国家試験 午前 問62 解説

一般在宅看護論✔ 監修済み

📝 問題

特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 特別訪問看護指示書による訪問看護には医療保険が適用される。

特別訪問看護指示書は、急性増悪や退院直後、終末期など、主治医が短期間に頻回の訪問看護が要ると判断したときに交付される。 これが交付されると、介護保険の被保険者であっても、訪問看護の給付は医療保険に切り替わる。 訪問回数の上限もなくなり、毎日でも訪問看護を提供できるようになる。

他の選択肢は、回数・期間・対象のいずれかが誤っている。 週3回までという上限は通常の訪問看護指示書のもので、特別訪問看護指示書はその上限を外すために交付される。 有効期間は6か月ではなく、交付日から14日間である。 指定難病の患者も対象に含まれる。

  • 1

    提供できる頻度は週に3回までである。不正解

    特別訪問看護指示書の目的は頻回訪問の実現であり、週4回以上や毎日の訪問もできる。

  • 2

    提供できる期間は最大6か月である。不正解

    有効期間は交付日から14日間で、交付は原則として月1回である。

  • 3

    対象に指定難病は含まない。不正解

    特別訪問看護指示書に疾患による対象の制限はなく、指定難病の患者にも交付される。

  • 4

    医療保険が適用される。正解

    特別訪問看護指示書が交付されると訪問看護は医療保険から給付される。

📚 混同しやすいので注意

訪問看護は、2種類の指示書のどちらか、そして介護保険と医療保険のどちらから給付されるかを入れ替えて問われる。交付される場面・期間・保険を1組にして覚えよう。

  • 特別訪問看護指示書が交付されるのは、急性増悪・終末期・退院直後など主治医が頻回の訪問看護を必要と認めたとき
  • 40歳未満の人、要介護認定を受けていない人、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する人の訪問看護は医療保険の給付となる
訪問看護指示書と特別訪問看護指示書
項目訪問看護指示書特別訪問看護指示書
交付する者主治医主治医
有効期間最長6か月交付日から14日間
交付の頻度—原則として月1回
訪問回数原則週3回まで制限なし(毎日訪問も可能)
適用される保険要介護認定者は介護保険が優先医療保険

気管カニューレを装着している場合、真皮を越える褥瘡がある場合は月2回まで交付できる。

参考: 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」

出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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