第103回 看護師国家試験 午前 問86 解説

一般基礎看護学✔ 監修済み

📝 問題

患者の権利について適切なのはどれか。2つ選べ。

✅ 正解

1・3

💡 解説

✅ 患者は自分の医療情報を見ることができ、セカンドオピニオンを受けることもできる。

医療は患者本人の自己決定を土台に行われる。決めるためには情報が要るため、患者は自分の診療記録の開示を求めて内容を確かめられる。 納得できないときに別の医療機関の医師へ意見を求めるセカンドオピニオンも、患者の権利にあたる。主治医を変える手続きではなく、判断の材料を増やすための相談である。

他の選択肢は、決める人か、情報を渡してよい相手を取り違えている。 同意はいつでも撤回できるもので、検査の同意は本人から得るのが原則になる。病歴などの情報を本人の同意なく外部へ渡すこともできない。

要配慮個人情報とは

本人が不利益を受けないよう特に配慮が必要な個人情報。病歴・障害・健康診断の結果などが含まれ、取得や第三者への提供には原則として本人の同意が要る。

  • 1

    患者は自分の医療情報を見ることができる。正解

    診療記録の開示を求めることができ、自分の検査結果や治療の経過を確かめられる。

  • 2

    患者は一度同意した治療方針を拒否できない。不正解

    逆。いったん同意した治療方針でも、患者はいつでも同意を撤回して治療を断ることができる。

  • 3

    患者はセカンドオピニオンを受けることができる。正解

    別の医療機関の医師に意見を求めるセカンドオピニオンは、患者の権利として認められている。

  • 4

    患者が病室に不在の場合は検査の同意を家族から得る。不正解

    検査の同意は患者本人から得るのが原則で、判断できる状態なら不在を理由に家族へ代えない。

  • 5

    患者情報は患者と家族の同意なく保険会社に開示できる。不正解

    逆。病歴は要配慮個人情報にあたり、本人の同意なく保険会社などの第三者へ渡すことはできない。

📚 ここも一緒におさえておこう

患者の権利は世界医師会のリスボン宣言にまとめられている。どの権利がどの場面で使われるかを対にして覚えよう。

  • 良質な医療を受ける権利=どの患者も差別なく、適切な医療を受けられる。
  • 選択の自由と自己決定の権利=医療機関や治療法を選び、断ることもできる。
  • 情報を得る権利=診療記録の開示を求め、分かる言葉で説明を受けられる。
  • 守秘の権利=本人の同意なく、個人の情報を外部に出さない。

参考: 個人情報保護法/世界医師会「患者の権利に関するリスボン宣言」

出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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