第114回 看護師国家試験 午後 問30 解説
📝 問題
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 特定医療費の支給認定は、居住地の都道府県・指定都市が行う。
難病法は、難病のうち患者数が人口の約0.1%程度以下で、診断の基準がはっきりしているものを指定難病とし、医療費を助成する仕組みである。
支給認定を行うのは、住んでいる地域の都道府県・指定都市である。患者は指定医が書いた診断書(臨床調査個人票)を添えて申請し、認められると受給者証が交付されて、指定医療機関で受けた医療に助成が適用される。
- 1
市町村が難病相談支援センターを設置する。不正解
難病相談支援センターを設置するのは都道府県・指定都市である。市町村ではない。
- 2
指定難病の医療費は全額を公費で負担する。不正解
全額を公費でみるわけではない。まず医療保険が使われ、患者の自己負担は2割、さらに所得に応じた月額の上限額が決まっている。
- 3
令和4年度(2022年度)の指定難病数は56疾病である。不正解
令和4年度(2022年度)の指定難病は338疾病である。56疾病は難病法より前の特定疾患治療研究事業の対象数で、これと混同させる選択肢。
- 4
特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。正解
正しい。支給認定を行うのは、居住地の都道府県・指定都市である。
📚 国試でよく狙われるところ
自己負担のしくみと、子どもへの助成もあわせて確認しよう。
- 自己負担は2割で、自治体ごとに所得区分ごとに月額の上限額がある。「高額かつ長期」に当てはまると上限額が下がる
- 18歳未満の特定の長期に及ぶ疾患は児童福祉法にもとづく小児慢性特定疾病医療費助成の対象で医療費の負担軽減(治療が続く場合は20歳未満まで)
- 2023年10月からは、重症化した日にさかのぼって助成を受けられるようになった(原則は申請日の前1か月まで)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指定難病の要件 | 発病の機構が不明、治療法が未確立、長期の療養が必要、患者数が人口の約0.1%程度以下、客観的な診断基準が確立 |
| 実施主体 | 都道府県・指定都市 |
| 申請に必要なもの | 指定医が作成する臨床調査個人票、住民票、課税証明書など |
| 受給者証 | 特定医療費(指定難病)受給者証。有効期間は原則1年で更新が必要 |
| 給付の対象 | 指定医療機関で受けた指定難病に関する医療・介護 |
参考: 難病の患者に対する医療等に関する法律/厚生労働省「指定難病一覧」
出典:「第114回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について