第114回 看護師国家試験 午前 問60 解説

一般老年看護学✔ 監修済み

📝 問題

介護医療院の説明で正しいのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 介護医療院は、要介護高齢者の長期療養のための医療と生活の場をあわせもつ施設である。

介護医療院は平成30年(2018年)にできた介護保険施設。

長く医学的な管理が必要な要介護高齢者に対し、次の2つをあわせもつことを目的にしている。 ・日常的な医学管理や看取りといった医療の機能 ・生活の場としての機能

廃止された介護療養型医療施設の受け皿として作られ、居室にはプライバシーに配慮した仕切りが求められるなど、「暮らす場所」であることが重んじられている。

  • 1

    健康保険法に基づき設置される。不正解

    根拠となる法律は介護保険法で、健康保険法ではない。開設できるのは地方公共団体、医療法人、社会福祉法人など。

  • 2

    入所対象者は要介護3以上である。不正解

    入所の対象は要介護1以上。原則要介護3以上が要件なのは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)。

  • 3

    要介護高齢者の長期療養・生活施設である。正解

    正しい。病院のように治す場所ではなく、暮らしながら医療を受け続ける場所として位置づけられている。

  • 4

    看護職員数は入所者100人当たり3人である。不正解

    看護職員は入所者6人に1人以上で、100人あたり約17人になる。100人あたり3人以上は介護老人福祉施設の基準。

📚 混同しやすいので注意

介護保険施設は3つ。対象と役割を対にして覚える。

  • 介護療養型医療施設は令和6年(2024年)3月末で廃止された。
  • 介護保険施設はいずれも要支援の人は利用できない(要介護1以上が必要)。
介護保険施設の比較
施設対象主な役割
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)原則要介護3以上生活の場としての介護。看護職員は100人あたり3人以上
介護老人保健施設要介護1以上在宅に戻ることを目指すリハビリテーションと医学管理
介護医療院要介護1以上長期療養のための医療+生活の場。看護職員は6人に1人

参考: 介護保険法/厚生労働省「介護医療院の開設に向けたハンドブック」

出典:「第114回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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