第113回 看護師国家試験 午前 問71 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の資質の向上のための研修等を行うことを定めている。

看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保と資質の向上を目的とし、病院等の開設者等の責務として、看護師等が能力を発揮できる環境づくりや、資質の向上のための研修の実施などを定めている。

看護師等の人材確保の促進に関する法律は、確保・処遇改善・資質向上・ナースセンターが守備範囲だと覚えておく。

  • 1

    人員配置基準に基づき看護師を配置する。不正解

    人員配置基準に基づく看護師配置は医療法に規定される事項である。

  • 2

    看護師等の資質の向上のための研修等を行う。正解

    看護師等の資質向上のための研修等は本法が定める開設者等の責務に含まれる。

  • 3

    新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。不正解

    雇入れ時の健康診断は労働安全衛生法に基づく事業者の義務である。

  • 4

    年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。不正解

    年5日の年次有給休暇の取得義務は労働基準法によるものである。

📚 混同しやすいので注意

看護職に関わる法律は、どの法律に何が書いてあるかを入れ替えて問われる。中身と法律名を対にして覚えよう。

  • ナースセンターは都道府県ごとに設置され、無料職業紹介・再就業支援・相談を行う(中央ナースセンターは日本看護協会)。
  • 離職した看護師等は住所・氏名などを都道府県ナースセンターに届け出るよう努める(看護師等の届出制度、平成27年から)。
  • 病院等の開設者等の責務には、研修の実施のほか、看護師等が能力を発揮できる勤務環境の整備(処遇の改善)が含まれる。
看護職に関わる主な法律の守備範囲
法律主な内容
保健師助産師看護師法免許、業務独占・名称独占、守秘義務、特定行為研修、業務従事者届(2年ごと)
看護師等の人材確保の促進に関する法律基本指針、国・地方公共団体・病院等の開設者・看護師等それぞれの責務、ナースセンター、離職時等の届出
医療法医療提供体制、人員配置基準、医療安全管理体制、医療計画
労働基準法労働時間・休日・深夜業、年次有給休暇(年5日の取得義務)、産前産後休業
労働安全衛生法雇入れ時・定期健康診断、ストレスチェック、安全衛生教育

参考: 看護師等の人材確保の促進に関する法律

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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