第112回 看護師国家試験 午後 問64 解説

一般精神看護学✔ 監修済み

📝 問題

一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。

✅ 正解

1

💡 解説

✅ 一般就労を希望する障害者に、原則24か月を標準として訓練や求職活動の支援を行うのは就労移行支援である。

障害者総合支援法に基づく就労移行支援は、一般の事業所や企業への就労を希望する障害者に対し、原則24か月(2年)を標準として、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練や求職活動の支援、職場定着支援を行うサービスである。

他の選択肢はそれぞれ目的が異なる。自立生活援助は一人暮らしを始めた障害者への定期訪問等による生活支援であり就労訓練ではない。ピアサポートは同じ障害・経験をもつ当事者同士の支え合いを指し、法定の就労訓練プログラムではない。就労継続支援A型は一般就労が困難な人に雇用契約を結んで就労の機会を提供する福祉的就労であり、期間の定めがなく「就職に必要な訓練を行い一般就労へ移行する」という目的とは異なる。

国試では就労系福祉サービスの区別が頻出する。就労継続支援A型=雇用契約あり、B型=雇用契約なしと対で覚えると判別できる。

福祉的就労とは

一般の企業で働くことが難しい人が、福祉サービスの事業所で支援を受けながら働くこと。企業に雇われて働く一般就労と対になる言葉。

  • 1

    就労移行支援正解

    就労移行支援は一般就労を希望する障害者に原則24か月の訓練・求職活動支援を行うサービスである。

  • 2

    自立生活援助不正解

    自立生活援助は一人暮らしの障害者への定期訪問による生活支援であり、就労訓練ではない。

  • 3

    ピアサポート不正解

    ピアサポートは同じ経験をもつ当事者同士の支え合いで、法定の就労訓練プログラムではない。

  • 4

    就労継続支援A型不正解

    就労継続支援A型は雇用契約を結ぶ福祉的就労であり、期間を定めた一般就労への移行訓練とは異なる。

📚 混同しやすいので注意

就労系のサービスは、名前と中身を入れ替えて問われる。見分けるかぎは「雇用契約があるか」と「利用期間に区切りがあるか」の2点。 いずれも障害者総合支援法に基づくサービスで、申請の窓口や計画をつくる職種もあわせて狙われる。

  • 障害福祉サービスの利用は市町村に申請し、支援の必要度を6段階で表す障害支援区分(区分1〜6)の認定を受ける。
  • サービス等利用計画は相談支援専門員が作成する。
就労系障害福祉サービスの比較
サービス対象雇用契約標準利用期間
就労移行支援一般就労を希望する65歳未満の障害者なし原則24か月
就労継続支援A型一般就労は困難だが雇用契約に基づく就労が可能な人あり(最低賃金が適用)定めなし
就労継続支援B型年齢・体力等で雇用契約に基づく就労が困難な人なし(工賃を支払う)定めなし
就労定着支援一般就労へ移行した障害者—最長3年

参考: 障害者総合支援法(就労移行支援・就労継続支援)

出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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