第112回 看護師国家試験 午後 問10 解説

⭐ 必修健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 市町村保健センターの業務は住民の健康診査である。

地域保健法では、市町村保健センターは住民に身近で利用頻度の高い保健サービス(健康相談、保健指導、健康診査など)を提供する拠点と位置づけられている。 住民の健康診査は、この身近な保健サービスにあたる。

国試では市町村保健センターと保健所の役割の区別が頻出する。市町村保健センターは対人サービス(健診・相談・母子保健など身近な保健サービス)を担い、保健所は専門的・広域的な健康課題(感染症対策、精神保健、難病対策など)や監視・指導を担う。病気の治療は医療機関、看護師免許申請の受理は都道府県(経由)などの事務であり、いずれも保健センターの業務ではない。この機能分担を対比で覚えておくと確実に判別できる。

対人サービスとは

住民一人ひとりに直接届ける健康診査・健康相談・保健指導などのこと。食品や環境を相手にする対物サービスと対で使う。

  • 1

    病気の治療不正解

    病気の治療は医療機関が行うものであり、市町村保健センターの業務ではない。

  • 2

    住民の健康診査正解

    住民の健康診査は身近な保健サービスとして市町村保健センターが担う業務である。

  • 3

    看護師免許申請の受理不正解

    看護師免許の申請は都道府県を経由する事務であり、保健センターの業務ではない。

  • 4

    専門的で広域的な健康課題への対応不正解

    専門的で広域的な健康課題への対応は保健所が担う役割である。

📚 混同しやすいので注意

保健所と市町村保健センターは、業務を入れ替えて問われる。専門的で広域的なら保健所、身近な対人サービスなら保健センター、と対で覚えよう。 届出や免許の窓口がどこかも、あわせて狙われる。

  • 看護師免許の申請は住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出する(免許は厚生労働大臣が付与)。
保健所と市町村保健センター
項目保健所市町村保健センター
設置主体都道府県・政令指定都市・中核市・特別区市町村
所長原則として医師規定なし
主な業務感染症対策・精神保健・難病対策・食品衛生・環境衛生・統計など専門的で広域的な業務健康相談・保健指導・健康診査・母子保健など身近な対人サービス

いずれも地域保健法に規定される

参考: 地域保健法

出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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