第111回 看護師国家試験 午後 問4 解説
📝 問題
介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 要支援状態に対する給付は予防給付である。
介護保険の保険給付は、要介護(1〜5)と認定された人への「介護給付」と、要支援(1・2)と認定された人への「予防給付」に大別される。 要支援状態に対する給付は予防給付である。
覚え方は「要介護=介護給付、要支援=予防給付」と一対一で対応させること。 予防給付は要介護状態への移行を防ぐことが目的で、介護予防サービスが中心となる。
「医療給付」は医療保険(健康保険など)の給付で、介護保険の給付区分ではない。「年金給付」は年金保険の給付である。 介護保険の給付は介護給付・予防給付と、市町村が独自に定める市町村特別給付で構成される。
市町村特別給付とは
市町村が第1号被保険者の保険料を財源に、法定の給付へ独自に上乗せして行う給付。配食や移送のサービスなどが例にあたる。
- 1
医療給付不正解
医療給付は医療保険の給付であり、介護保険の給付区分ではない。
- 2
介護給付不正解
介護給付は要介護1〜5と認定された者への給付。要支援には該当しない。
- 3
年金給付不正解
年金給付は年金保険の給付で、介護保険とは制度が異なる。
- 4
予防給付正解
要支援1・2への給付は予防給付である。介護予防が目的。
📚 国試でよく狙われるところ
介護保険は、誰が保険者で誰が被保険者か、どの区分にどの給付かを入れ替えて問われる。制度の骨組みを数字ごと覚えよう。 要介護認定は要支援2区分+要介護5区分の計7区分である。
- 第1号被保険者=65歳以上。原因を問わず、認定を受ければ給付される。
- 第2号被保険者=40〜64歳の医療保険加入者。16の特定疾病(初老期認知症、脳血管疾患、末期の悪性腫瘍など)が原因の場合に限り給付される。
- 保険者は市町村(特別区)。申請を受けて認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が判定する。
- 要支援1・2のケアプラン(介護予防サービス計画)は地域包括支援センターが作成する。
参考: 介護保険法
出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について