第111回 看護師国家試験 午後 問33 解説
📝 問題
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 有床診療所は患者19人以下を入院させる施設を有するものである。
医療法は、入院させられる患者の数で病院と診療所を分けている。20人以上を入院させる施設をもつものが病院、入院設備がないか19人以下のものが診療所である。 有床診療所は19人以下という記述は、この定義どおりで正しい。
ほかの3つは次の点が誤っている。病床の区分は療養と一般の2種類ではなく、精神・感染症・結核を加えた5種類である。地域医療支援病院を承認するのは厚生労働大臣ではなく都道府県知事で、厚生労働大臣が承認するのは特定機能病院である。無床診療所の開設は厚生労働大臣への届出ではなく、開設後10日以内に都道府県知事へ届け出る。
有床診療所とは
入院用のベッドを1〜19床もつ診療所。20床以上になると医療法上は病院として扱われる。
地域医療支援病院とは
地域のかかりつけ医を後方から支える病院。紹介された患者を受け入れ、検査機器や病床を地域の医療機関と共同で使う。
- 1
病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。不正解
病床は療養・一般・精神・感染症・結核の5種類であり、2種類ではない。
- 2
地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。不正解
地域医療支援病院の承認は都道府県知事が行う。厚生労働大臣は特定機能病院を承認する。
- 3
無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。不正解
診療所開設の届出先は都道府県知事であり、厚生労働大臣ではない。
- 4
有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。正解
有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するもので、医療法の定義に一致する。
📚 国試でよく狙われるところ
医療法は医療提供施設の定義・開設・人員配置・安全管理・医療計画を定める法律。 病院の種類は、承認するのが厚生労働大臣か都道府県知事かを入れ替えて問われる。表の承認者の列を種類と対にして覚えよう。
- 病床の区分は一般・療養・精神・感染症・結核の5種類。
- 医療計画は都道府県が策定し、5疾病・6事業および在宅医療について定める。
- 医療安全管理体制の整備(指針の整備、職員研修、事故報告体制)は全ての病院・診療所に義務づけられている。
- 有床診療所の開設は都道府県知事の許可、医師・歯科医師による無床診療所は開設後10日以内の届出でよい。
| 種類 | 承認者 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 特定機能病院 | 厚生労働大臣 | 高度医療の提供・開発・研修。原則400床以上、定められた診療科のうち10以上を標榜 |
| 地域医療支援病院 | 都道府県知事 | かかりつけ医の支援、紹介患者への医療提供、共同利用。原則200床以上 |
| 臨床研究中核病院 | 厚生労働大臣 | 質の高い臨床研究・治験の中心的役割 |
参考: 医療法
出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について