第111回 看護師国家試験 午後 問10 解説

⭐ 必修在宅看護論✔ 監修済み

📝 問題

指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。 ( )に入るのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 指定訪問看護ステーションには常勤換算2.5人以上の看護職員配置が必要である。

指定訪問看護ステーションの人員基準では、保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置し、うち1人は常勤の管理者(原則として保健師または看護師)とすることが定められている。 ( )に入るのは「2.5」である。

覚え方は「訪問看護ステーション=常勤換算2.5人以上」。数字がそのまま問われる定番問題なので、丸暗記でよい。 このほか、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を実情に応じて配置できる。

「常勤換算」とは、非常勤職員の勤務時間を常勤職員の勤務時間で割って人数に置き換える考え方である。 実人数ではなく勤務量で数えて、2.5人分以上が必要という意味になる。

指定訪問看護ステーションとは

都道府県知事などの指定を受けて訪問看護を行う事業所。看護師などが利用者の自宅を訪ね、療養上の世話や診療の補助を提供する。

  • 1

    1.0不正解

    1.0人では基準を満たさない。最低基準は2.5人以上。

  • 2

    1.5不正解

    1.5人でも不足。常勤換算2.5人以上が要件。

  • 3

    2.0不正解

    2.0人でも基準に達しない。正しくは2.5人以上。

  • 4

    2.5正解

    常勤換算2.5人以上の看護職員配置が定められており正しい。

📚 国試でよく狙われるところ

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらから給付されるかを入れ替えて問われる。原則と例外を対にして覚えよう。 指定訪問看護ステーションの開設主体は法人で、指定は都道府県知事(指定都市・中核市は市長)が行う。管理者は原則として常勤の保健師または看護師。

  • 訪問看護の利用には主治医の訪問看護指示書が必要。
  • 要介護・要支援の認定を受けた人は原則として介護保険から給付され、介護保険が医療保険よりも優先される。
  • 厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、急性増悪時に特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険からの給付となる。
  • 特別訪問看護指示書は月1回・14日間まで(気管カニューレ装着者などは月2回まで)。

参考: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)

出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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