第111回 看護師国家試験 午前 問25 解説

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📝 問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〔感染症法〕において、結核が分類されるのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 感染症法において結核は二類感染症に分類される。

感染症法は、感染力や重症度などをふまえて感染症を一類から五類に分け、このほかに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症の区分を置いている。結核は二類感染症である。

二類は、状況に応じて入院勧告や就業制限がとられる区分である。結核は空気感染するため、周囲への広がりを防ぐ措置が法律で定められている。

覚え方: 一類は最も危険な出血熱など、二類は結核をはじめとする呼吸器の重い感染症、と代表例で覚える。結核は「二類」と直結させる。

入院勧告とは

感染の広がりを防ぐため、都道府県知事が本人に入院を勧める措置。入院にかかる費用は公費で負担される。

  • 1

    一類不正解

    一類はエボラ出血熱・ペスト・痘そうなど最も危険度の高い感染症で、結核は含まれない。

  • 2

    二類正解

    結核は二類感染症。入院勧告・就業制限等の対象となり、診断医は直ちに届出する。

  • 3

    三類不正解

    三類はコレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症など主に消化器系で、結核は該当しない。

  • 4

    四類不正解

    四類は動物・媒介物を介する感染症(狂犬病・マラリア等)で、結核は含まれない。

  • 5

    五類不正解

    五類はインフルエンザ・麻疹・風疹など発生動向調査対象で、結核は該当しない。

📚 国試でよく狙われるところ

感染症法は、疾患名と類型を入れ替えて問われる。類型ごとに代表疾患を1つずつ言えるようにして、疾患名と類型を対にして覚えよう。

  • 一類・二類・三類・新型インフルエンザ等感染症は全数把握で、診断した医師は直ちに届け出る。
  • 就業制限は一類〜三類および新型インフルエンザ等感染症が対象。三類は入院勧告の対象ではない。
  • 結核では、患者が確実に服薬できるようDOTS(直接服薬確認療法)が行われる。
感染症法の類型と代表疾患
類型代表疾患
一類エボラ出血熱、ペスト、痘そう、ラッサ熱、マールブルグ病
二類結核、ジフテリア、急性灰白髄炎、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)
三類コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
四類A型肝炎、E型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱、日本脳炎
五類インフルエンザ(鳥・新型等を除く)、麻疹、風疹、後天性免疫不全症候群、梅毒、新型コロナウイルス感染症

参考: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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