第110回 看護師国家試験 午後 問61 解説
📝 問題
妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 妊婦健診の受診時間確保を事業主に請求できる根拠は男女雇用機会均等法である。
妊娠中および出産後の女性労働者が、母子保健法に基づく保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保できるよう、事業主に申し出て請求できることを規定しているのは男女雇用機会均等法である。事業主は請求に応じて必要な時間を与えなければならない。
類似の制度として、労働基準法には産前産後休業や育児時間(生後満1年未満の子を育てる女性が1日2回各30分)が規定されている。 母子保健法は健康診査や保健指導そのものを規定するが、事業主への請求権を定めているわけではない点に注意する。
産前産後休業とは
労働基準法が定める出産前後の休業。産前は本人が請求したときに与え、産後は請求がなくても働かせてはならない。
- 1
母子保健法不正解
母子保健法は妊産婦・乳幼児の健康診査や保健指導を規定するが、事業主への受診時間請求権は定めていない。
- 2
労働基準法不正解
労働基準法は産前産後休業や育児時間を規定するが、妊婦健診の受診時間確保の請求は定めていない。
- 3
育児介護休業法不正解
育児介護休業法は育児休業・介護休業などを規定する法律で、妊婦健診の時間確保は規定していない。
- 4
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉正解
男女雇用機会均等法が、母子保健の保健指導・健康診査を受けるための時間確保を事業主に請求できると規定している。
📚 国試でよく狙われるところ
母性保護の規定は4つの法律に分かれていて、どの法律が何を定めているかを入れ替えて問われる。中身と法律名を対にして覚えよう。
- 労働基準法=産前6週間(多胎14週間)・産後8週間の休業、育児時間1日2回各30分、危険有害業務の就業制限
- 男女雇用機会均等法=保健指導・健康診査を受ける時間の確保、母性健康管理指導事項連絡カード
- 母子保健法=妊娠届・母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児健康診査、新生児訪問指導
- 育児・介護休業法=育児休業(原則子が1歳まで)・介護休業・子の看護等休暇
参考: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について