第109回 看護師国家試験 午後 問35 解説
📝 問題
高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 高齢者虐待防止法で措置入所先となるのは特別養護老人ホームである。
高齢者虐待防止法では、虐待により生命・身体に重大な危険が生じているおそれがある場合、市町村は老人福祉法に基づく措置により高齢者を保護し施設へ入所させることができる。 この措置による入所先が特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)である。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は契約に基づく居住施設であり、行政の措置による入所先ではない。 高齢者生活福祉センターも措置入所の対象施設ではない。 措置は契約が困難な緊急時に行政権限で行われる点が特徴である。
- 1
有料老人ホーム不正解
有料老人ホームは契約に基づく施設で、措置による入所先ではない。
- 2
特別養護老人ホーム正解
老人福祉法の措置による入所先は特別養護老人ホームである。
- 3
高齢者生活福祉センター不正解
高齢者生活福祉センターは高齢者に住まいと生活支援・交流の場をまとめて提供する施設で、措置による入所先ではない。
- 4
サービス付き高齢者向け住宅不正解
サービス付き高齢者向け住宅は契約に基づく賃貸住宅で、措置先ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
高齢者虐待は身体的虐待・介護等放棄(ネグレクト)・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待の5類型。養護者によるものと養介護施設従事者等によるものが対象となる。
- 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村へ通報する。生命・身体に重大な危険がある場合は通報義務(それ以外は努力義務)
- 市町村は事実確認・立入調査を行い、必要なら老人福祉法のやむを得ない事由による措置で分離保護する
- 措置は契約が困難な緊急時に行政の権限で行うもので、契約に基づく入居(有料老人ホーム等)とは性質が異なる
- 判断能力が低下した高齢者の財産管理には成年後見制度の活用を検討する
参考: 高齢者虐待防止法/老人福祉法
出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について