第109回 看護師国家試験 午後 問34 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

国民健康保険で正しいのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 国民健康保険には高額療養費制度がある。

国民健康保険は自営業者・農業者・無職者など被用者保険に加入しない者を対象とする地域保険で、被用者保険(健康保険等)ではない。 保険者は市町村(および特別区)と国民健康保険組合であり、国ではない。

高額療養費制度は医療保険共通の給付であり、1か月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に超過分が払い戻される。国民健康保険もこの制度の対象となる。 保険料は所得・世帯人数・資産などに応じて算定され、年齢のみで決まるものではない。

保険者とは

保険を運営し、保険証を出す側のこと。保険料を払って加入している人は被保険者という。

  • 1

    被用者保険である。不正解

    被用者保険ではなく、地域を単位とする地域保険である。

  • 2

    保険者は国である。不正解

    保険者は市町村・特別区および国保組合であり、国ではない。

  • 3

    高額療養費制度がある。正解

    自己負担限度額を超えた分が払い戻される高額療養費制度の対象である。

  • 4

    保険料は加入者の年齢で算出する。不正解

    保険料は所得や世帯人数等で算定され、年齢のみでは決まらない。

📚 ここも一緒におさえておこう

公的医療保険は被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度に大別される。給付の内容は制度が違っても共通する部分が多い。

  • 自己負担割合は義務教育就学前2割、就学後〜69歳3割、70〜74歳2割(現役並み所得は3割)、75歳以上1割(一定以上所得2割・現役並み3割)
  • 高額療養費制度は1か月の自己負担が限度額を超えた分を払い戻す制度。限度額適用認定証やマイナ保険証があれば窓口負担を限度額までにできる
  • 保険外併用療養費により、評価療養(先進医療など)と選定療養(差額ベッドなど)は保険診療と併用できる
公的医療保険の種類と対象
制度対象
健康保険(協会けんぽ・組合健保)会社員などの被用者とその被扶養者
共済組合公務員・私立学校教職員
国民健康保険自営業者・農業者・無職者など。保険者は市町村・特別区、国保組合
後期高齢者医療制度75歳以上(65〜74歳の一定の障害者を含む)。都道府県ごとの広域連合が運営

参考: 国民健康保険法

出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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