第108回 看護師国家試験 午前 問4 解説
📝 問題
介護保険制度における保険者はどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 介護保険制度の保険者は市町村及び特別区である。
介護保険制度の保険者は市町村および特別区(東京23区)である。保険料の徴収、要介護認定、保険給付という運営の実務を市町村が担う。 住民にいちばん近い自治体が、地域の実情に合わせてサービスを組み立てられるようにするためである。
他の3つは保険者ではない。都道府県は介護保険事業支援計画づくりなどで市町村を支え、国は制度の枠組みと財政を受けもつ。保健所は地域保健法にもとづく地域保健の拠点である。
- 1
市町村及び特別区正解
市町村及び特別区が介護保険の保険者であり、要介護認定や保険給付を担う。
- 2
都道府県不正解
都道府県は介護保険事業支援計画の策定など運営支援を行うが保険者ではない。
- 3
保健所不正解
保健所は地域保健の拠点であり、介護保険の保険者ではない。
- 4
国不正解
国は制度全体の枠組み設定や財政負担を行うが保険者ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
社会保険は、制度名と保険者を入れ替えて問われる。「誰が保険料を集めて給付するか」を制度ごとに対にして覚えよう。
- 第1号被保険者=65歳以上、第2号被保険者=40〜64歳の医療保険加入者。
- 第2号被保険者は特定疾病(16疾病)が原因の要介護状態に限り給付を受けられる。
- 要介護認定は市町村が行い、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査・判定する。
- 財源は公費50%・保険料50%で、居宅給付費の公費内訳は国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%である。
| 制度 | 保険者 |
|---|---|
| 介護保険 | 市町村及び特別区 |
| 国民健康保険 | 都道府県及び市町村(ほかに国民健康保険組合) |
| 健康保険(協会けんぽ) | 全国健康保険協会 |
| 健康保険(組合管掌) | 健康保険組合 |
| 後期高齢者医療 | 後期高齢者医療広域連合(都道府県単位) |
参考: 介護保険法/厚生労働省「介護保険制度の概要」
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について