第107回 看護師国家試験 午前 問9 解説
📝 問題
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者〔 〕人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。〔 〕に入るのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 一般病床の看護職員配置基準は入院患者3人に対し看護師・准看護師1人である。
医療法施行規則により、一般病床の看護職員(看護師・准看護師)の人員配置標準は入院患者3人に対して1人と定められている。 これは病院が最低限そろえるべき人数を示す基準である。
配置標準は病床の種類ごとに違うので、種類と数字を組にして覚える。
- 1
2不正解
2人に1人は一般病床の法定配置標準ではない。
- 2
3正解
医療法施行規則で、一般病床は入院患者3人に看護職員1人と定められている。
- 3
4不正解
4人に1人は療養病床などの基準で、一般病床には該当しない。
- 4
6不正解
6人に1人は一般病床の配置標準としては少なすぎる。
📚 混同しやすいので注意
医療法の人員配置標準は「入院患者◯人に対し職員1人」という最低基準であり、診療報酬上の入院基本料(7対1・10対1など)とは別の概念である。診療報酬の配置は「常時、入院患者◯人に看護職員1人」を意味する。
- 医師の配置標準は一般病床16対1、療養病床48対1、外来40対1。
- 病院の管理者(院長)は臨床研修等修了医師でなければならない。
| 病床の種類 | 入院患者:看護職員 |
|---|---|
| 一般病床 | 3:1 |
| 療養病床 | 4:1(看護補助者も4:1) |
| 精神病床(大学病院等) | 3:1 |
| 精神病床(その他) | 4:1 |
| 感染症病床 | 3:1 |
| 結核病床 | 4:1 |
| 外来 | 30:1 |
参考: 医療法施行規則
出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について