第107回 看護師国家試験 午前 問9 解説

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📝 問題

一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者〔 〕人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。〔 〕に入るのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 一般病床の看護職員配置基準は入院患者3人に対し看護師・准看護師1人である。

医療法施行規則により、一般病床の看護職員(看護師・准看護師)の人員配置標準は入院患者3人に対して1人と定められている。 これは病院が最低限そろえるべき人数を示す基準である。

配置標準は病床の種類ごとに違うので、種類と数字を組にして覚える。

  • 1

    2不正解

    2人に1人は一般病床の法定配置標準ではない。

  • 2

    3正解

    医療法施行規則で、一般病床は入院患者3人に看護職員1人と定められている。

  • 3

    4不正解

    4人に1人は療養病床などの基準で、一般病床には該当しない。

  • 4

    6不正解

    6人に1人は一般病床の配置標準としては少なすぎる。

📚 混同しやすいので注意

医療法の人員配置標準は「入院患者◯人に対し職員1人」という最低基準であり、診療報酬上の入院基本料(7対1・10対1など)とは別の概念である。診療報酬の配置は「常時、入院患者◯人に看護職員1人」を意味する。

  • 医師の配置標準は一般病床16対1、療養病床48対1、外来40対1。
  • 病院の管理者(院長)は臨床研修等修了医師でなければならない。
看護職員の人員配置標準(医療法施行規則)
病床の種類入院患者:看護職員
一般病床3:1
療養病床4:1(看護補助者も4:1)
精神病床(大学病院等)3:1
精神病床(その他)4:1
感染症病床3:1
結核病床4:1
外来30:1

参考: 医療法施行規則

出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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