第104回 看護師国家試験 午後 問35 解説
📝 問題
日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 日本国憲法第25条が定めているのは、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、すなわち生存権である。
日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める。これが生存権である。 第2項では、国が社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上と増進に努めなければならないと定めており、生活保護法をはじめとする社会保障制度の土台になっている。
他の選択肢が定められているのは別の条文である。法の下の平等は第14条、教育を受ける権利は第26条、国や公共団体の賠償責任は第17条にある。
- 1
国民の平等性不正解
法の下の平等を定めているのは日本国憲法第14条である。
- 2
国民の生存権正解
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、すなわち生存権を定めているのが第25条である。
- 3
国民の教育を受ける権利不正解
教育を受ける権利を定めているのは第26条である。
- 4
国及び公共団体の賠償責任不正解
公務員の不法行為に対する国や公共団体の賠償責任を定めているのは第17条である。
📚 国試でよく狙われるところ
日本国憲法の条文は、条番号と中身を入れ替えて問われる。看護に関わる条文は数が限られるので、番号と中身を対にして覚えよう。
- 第13条=幸福追求権。個人の尊重にもとづき、自己決定権やインフォームド・コンセントの根拠とされる。
- 第14条=法の下の平等。人種・信条・性別・社会的身分による差別を受けない。
- 第25条=生存権。社会保障・公衆衛生の根拠で、生活保護法などにつながる。
- 第26条=教育を受ける権利。学校保健安全法にもとづく健康診断などにつながる。
参考: 日本国憲法
出典:「第104回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について