第114回 看護師国家試験 午前 問87 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。

✅ 正解

3・4

💡 解説

✅ 障害者総合支援法の障害福祉サービスにあたるのは、**療養介護**と重度訪問介護である。

障害者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付(介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具など)と地域生活支援事業に分かれる。このうち介護給付に含まれるのが、療養介護と重度訪問介護である。

引っかけになるのは名前の似たサービス。この法律で身体介護や家事援助にあたるものは「居宅介護」といい、訪問介護や訪問リハビリテーションは介護保険法の名前である。名前だけで選ばず、どの法律のサービスかで見分ける。

  • 1

    訪問介護不正解

    訪問介護は介護保険法のサービス名。この法律で同じ内容を行うのは「居宅介護(ホームヘルプ)」。

  • 2

    訪問看護不正解

    訪問看護は医療保険または介護保険から給付される。この法律の障害福祉サービスには含まれない。

  • 3

    療養介護正解

    正しい。介護給付の一つ。医療が必要で常に介護がいる人に、病院で機能訓練・療養上の管理・看護・介護と日常生活の世話を行う。

  • 4

    重度訪問介護正解

    正しい。介護給付の一つ。重い肢体不自由の人や、行動に著しい困難がある人に、長時間まとめて介護と移動の支援を行う。

  • 5

    訪問リハビリテーション不正解

    訪問リハビリテーションは介護保険法(および医療保険)のサービス。この法律には含まれない。

📚 ここも一緒におさえておこう

介護給付を使うには障害支援区分(1〜6)の認定が必要だが、訓練等給付には原則いらない。利用者の負担は、所得に応じて上限を設ける応能負担。

障害者総合支援法の主なサービス
区分サービス内容
介護給付居宅介護自宅での入浴・排泄・食事の介護、家事援助
介護給付重度訪問介護重い障害のある人に長時間、介護と移動支援をまとめて提供
介護給付同行援護/行動援護視覚障害者の外出支援/行動が困難な人の外出時の危険回避
介護給付療養介護/生活介護医療機関での介護/日中の介護と創作・生産活動の機会の提供
介護給付短期入所/施設入所支援ショートステイ/施設入所者への夜間の介護
訓練等給付自立訓練/就労移行支援/就労継続支援生活・機能の訓練/一般就労への移行支援/働く機会の提供
訓練等給付共同生活援助(グループホーム)/自立生活援助共同生活の場での支援/一人暮らしへの定期的な訪問支援
その他の自立支援給付自立支援医療、補装具費更生医療・育成医療・精神通院医療/義肢・車椅子・補聴器など
地域生活支援事業相談支援、意思疎通支援、日常生活用具、移動支援市町村・都道府県が地域の実情に応じて実施

参考: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

出典:「第114回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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