第113回 看護師国家試験 午前 問66 解説
📝 問題
Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。 Aさんの入院形態はどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ Aさんは本人が入院を希望しているため、本人の同意に基づく任意入院となる。
精神保健福祉法上の入院形態は、本人の同意の有無や指定医の判断で区別される。Aさんは被害妄想を背景としつつも「すぐに入院して家から離れたい」と本人が入院を希望し受診している。 本人の同意に基づく入院であるため任意入院となる。
暴力のエピソードがあっても、本人が入院に同意している点が決め手になる。
- 1
応急入院不正解
応急入院は急速を要し本人・家族等の同意が得られない場合の72時間以内の入院である。
- 2
措置入院不正解
措置入院は自傷他害のおそれについて2名の指定医が一致し、知事の命令で行う入院である。
- 3
任意入院正解
本人が入院を希望し同意しているため、本人の同意に基づく任意入院となる。
- 4
医療保護入院不正解
医療保護入院は本人の同意が得られないときに家族等の同意で行う入院で、Aさんは本人が入院を希望している。
📚 国試でよく狙われるところ
精神科の入院は、形態の違いだけでなく、入院したあとの処遇や患者の権利を守るしくみまでまとめて問われる。
- 任意入院者には開放処遇が原則で、入院時に退院請求・処遇改善請求などの権利を書面で告知しなければならない。
- 行動制限のうち身体的拘束と12時間を超える隔離は精神保健指定医の判断が必要。信書の発受、人権擁護機関や弁護士との電話・面会はいかなる場合も制限できない。
- 令和6年施行の改正法で、医療保護入院に入院期間(更新制)が設けられ、入院者訪問支援事業が創設された。
| 形態 | 本人の同意 | 要件 |
|---|---|---|
| 任意入院 | あり | 本人の同意に基づく入院。退院の申し出があれば原則退院(指定医の診察により72時間まで退院制限が可能) |
| 医療保護入院 | なし | 精神保健指定医1名の診察と家族等の同意。家族等が同意・不同意の意思表示をしない場合等は市町村長の同意 |
| 措置入院 | なし | 自傷他害のおそれについて指定医2名の診断が一致し、都道府県知事が措置する |
| 緊急措置入院 | なし | 急速を要し指定医1名の診察による措置。72時間以内 |
| 応急入院 | なし | 急速を要し家族等の同意が得られない場合。指定医の診察により72時間以内 |
参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(入院形態)
出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について