第113回 看護師国家試験 午前 問59 解説
一般母性看護学
📝 問題
法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 育児時間は1日2回、それぞれ少なくとも30分を請求できる。
育児時間は労働基準法に定められた制度で、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、1日2回、それぞれ少なくとも30分を請求できる。
まぎらわしいのは、育児・介護休業法の育児休業である。根拠となる法律・対象になる人・取得できる期間がそれぞれ違うので、名前の似た制度どうしを取り違えないようにする。
- 1
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。不正解
育児時間は育児・介護休業法ではなく、労働基準法に規定されている。
- 2
請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。不正解
請求できるのは生後満1年に達しない間であり、1歳6か月までではない。
- 3
父親と母親の両方が取得できる。不正解
労働基準法上の育児時間は生後1年未満の生児を育てる女性が対象で、父母両方が取得する制度ではない。
- 4
1日に2回請求できる。正解
1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できる。
📚 混同しやすいので注意
働く女性の保護は労働基準法、育児・介護と仕事の両立支援は育児・介護休業法、母性健康管理は男女雇用機会均等法と、根拠法を分けて整理する。
- 育児休業(育児・介護休業法)は男女ともに取得でき、原則子が1歳まで(保育所に入所できない等の事情があれば最長2歳まで)。
- 男女雇用機会均等法に基づき、事業主は妊婦健診を受ける時間の確保と、医師の指導事項(母性健康管理指導事項連絡カード)に応じた措置を講じる義務がある。
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 産前休業 | 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させない |
| 産後休業 | 出産後8週間は就業させない(本人が請求し医師が支障ないと認めた業務は6週間経過後可) |
| 軽易業務への転換 | 妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させる |
| 時間外・休日・深夜業 | 妊産婦が請求した場合はさせられない |
| 育児時間 | 生後1年未満の生児を育てる女性は1日2回、各30分以上を請求できる |
| 生理休暇 | 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合は就業させない |
参考: 労働基準法(第67条 育児時間)
ClaudeによるAI生成を活用した解説です
出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について