第113回 看護師国家試験 午前 問10 解説

📝 問題

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 医療法上の診療所は、入院施設を有しないか19人以下の患者を入院させる施設を有するものをいう。

医療法では、病院と診療所を入院ベッド数で区別する。病院は20床(20人)以上の入院施設を有するもの、診療所は入院施設を有しないか19床(19人)以下の入院施設を有するものと定義される。 空欄に入るのは19である。

20と混同しやすいので「診療所の上限は19人」と正確に覚える。

  • 1

    17不正解

    17は医療法の規定と異なる。

  • 2

    18不正解

    18は医療法の規定と異なる。

  • 3

    19正解

    診療所は19人以下の入院施設を有するものと規定されている。

  • 4

    20不正解

    20は病院(20床以上)の下限であり、診療所の上限ではない。

📚 ここも一緒におさえておこう

医療法は医療提供施設の定義・人員・構造設備・広告などを定める法律である。機能別の病院の種類は要件とセットで問われる。

  • 病床は精神・感染症・結核・療養・一般の5種類に区分される。
  • 病院の開設は都道府県知事の許可、診療所(医師が開設する無床診療所)は届出でよい。
医療法上の主な病院の種類
種類主な要件・役割承認
特定機能病院高度医療の提供・開発・研修、原則400床以上、16以上の診療科厚生労働大臣
地域医療支援病院かかりつけ医の支援、紹介患者中心、原則200床以上、救急医療の提供都道府県知事
臨床研究中核病院特定臨床研究の中心的役割厚生労働大臣

参考: 医療法(病院・診療所の定義)

ClaudeによるAI生成を活用した解説です

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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