第112回 看護師国家試験 午前 問70 解説
📝 問題
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 都道府県が指定・監督を行う居宅サービスは福祉用具貸与である。
介護保険のサービスは、指定・監督を行う主体によって大きく2つに分かれる。都道府県(指定都市・中核市)が指定・監督する「居宅サービス・施設サービス」と、市町村が指定・監督する「地域密着型サービス」である。 福祉用具貸与は居宅サービスに含まれるので、都道府県が指定・監督する。
小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、いずれも地域密着型サービスである。 住み慣れた地域での生活を支えるサービスなので、市町村が指定・監督主体となっている。
- 1
福祉用具貸与正解
福祉用具貸与は居宅サービスであり、都道府県が指定・監督を行う。
- 2
小規模多機能型居宅介護不正解
小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスで、市町村が指定・監督する。
- 3
定期巡回・随時対応型訪問介護看護不正解
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスで、市町村が指定・監督する。
- 4
認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉不正解
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は地域密着型サービスで、市町村が指定・監督する。
📚 国試でよく狙われるところ
介護保険サービスは、指定・監督を行う主体で大きく分かれる。 名称から見分けられるようにしておく。
- 名称に「地域密着型」「対応型」「定期巡回」「小規模多機能」が付くものは市町村が指定・監督する
- 地域密着型サービスは原則としてその市町村の被保険者しか利用できない
- 福祉用具は貸与が原則だが、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽など直接肌に触れるものは特定福祉用具販売(購入)となる
| 区分 | 指定・監督 | 主なサービス |
|---|---|---|
| 居宅サービス | 都道府県(指定都市・中核市) | 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどに入居している人が受ける介護) |
| 施設サービス | 都道府県(指定都市・中核市) | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
| 地域密着型サービス | 市町村 | 小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護 |
| 居宅介護支援(ケアマネジメント) | 市町村 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画の作成 |
参考: 介護保険法(居宅サービス・地域密着型サービスの区分)
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について