第111回 看護師国家試験 午前 問30 解説
📝 問題
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〔育児・介護休業法〕における介護休業の取得で正しいのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 介護休業は要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
育児・介護休業法の介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するために取得できる。要介護状態とは、負傷・疾病・障害のために2週間以上にわたり常時介護が必要な状態をいう。 対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、配偶者も含まれる。
他の選択肢は日数・回数・目的が誤っている。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できる。施設に入所している家族との面会は介護そのものではなく、この休業の目的には当たらない。
要介護状態とは
この法律でいう要介護状態は、けがや病気などで2週間以上ずっと介護が必要な状態を指す。介護保険の要介護認定を受けているかどうかとは別である。
- 1
介護休業は分割して取得することはできない。不正解
介護休業は対象家族1人につき3回まで分割して取得できる。分割できないは誤り。
- 2
介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。不正解
取得できるのは対象家族1人につき通算93日までで、『半年を限度』は誤り。
- 3
要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。正解
要介護状態にある配偶者は対象家族に含まれ、介護のために介護休業を取得できる。
- 4
介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。不正解
施設入所家族の面会目的での取得は制度の趣旨に反し、認められない。
📚 国試でよく狙われるところ
育児・介護休業法は、日数と回数の数字をそっくり入れ替えて問われる。休業と休暇は別の制度なので、制度名と日数を対にして覚えよう。
- 介護休業中は雇用保険から介護休業給付金(賃金の約67%)が支給される。
- 介護休暇は介護休業とは別で、対象家族1人につき年5日(2人以上は年10日)、時間単位で取得できる。
- 育児休業は原則子が1歳まで、保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで延長できる。
- 子の看護等休暇は小学校3年生修了までの子1人につき年5日(2人以上は年10日)。
参考: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について