第110回 看護師国家試験 午後 問81 解説
📝 問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 指定医2名以上の診察が一致した自傷他害のおそれでの入院は措置入院である。
精神保健福祉法に規定される入院形態のうち、精神保健指定医2名以上の診察の結果が一致し、精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があると認められた場合に、都道府県知事の権限で行われるのが措置入院である。
他の形態を整理すると、応急入院は急速を要し家族等の同意が得られない場合の72時間以内の入院、任意入院は本人の同意による入院、医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意による入院、緊急措置入院は指定医1名の診察により急速を要する場合に72時間を限度として行う措置である。
精神保健指定医とは
厚生労働大臣が指定した医師。本人の同意によらない入院や行動制限が必要かどうかを判断できる。
- 1
応急入院不正解
応急入院は急速を要し家族等の同意が得られない場合の72時間以内の入院である。
- 2
措置入院正解
指定医2名以上の診察一致と自傷他害のおそれにより都道府県知事の権限で行うのが措置入院である。
- 3
任意入院不正解
任意入院は本人の同意に基づく入院で、指定医2名の一致を要件としない。
- 4
医療保護入院不正解
医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意による入院である。
- 5
緊急措置入院不正解
緊急措置入院は指定医1名の診察で急速を要する場合に72時間を限度に行う。
📚 国試でよく狙われるところ
入院形態は、要件を入れ替えて「どの入院か」を選ばせる形で問われる。指定医の人数と同意する人の2つを組にして覚えよう。 指定医が2名以上そろうのは措置入院だけで、本人の同意で入るのが任意入院である。
| 形態 | 要件 | 期間など |
|---|---|---|
| 任意入院 | 本人の同意 | 本人の退院申出で退院。指定医の判断で72時間の退院制限が可能 |
| 医療保護入院 | 精神保健指定医1名の診察+家族等の同意 | 家族等がいない場合などは市町村長の同意による |
| 応急入院 | 指定医1名の診察。急速を要し家族等の同意が得られない | 72時間以内。応急入院指定病院に限る |
| 措置入院 | 指定医2名以上の診察の一致+自傷他害のおそれ | 都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で行う |
| 緊急措置入院 | 指定医1名の診察。急速を要する | 72時間を限度とする |
参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について