第110回 看護師国家試験 午前 問4 解説
📝 問題
要介護認定の申請先はどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 要介護認定の申請先は市町村(市町村の窓口)である。
介護保険制度における要介護認定の申請先は、保険者である市町村(および特別区)である。被保険者は市町村の窓口に申請し、市町村は認定調査と主治医意見書をもとに一次判定・二次判定を経て要介護度を認定する。
介護保険の保険者が市町村であることが根拠である。 申請から認定までの流れ(申請→認定調査・主治医意見書→介護認定審査会による審査判定→認定・通知)は国試頻出であり、各主体の役割を区別して押さえる。 介護認定審査会は審査判定を行う機関で、申請先ではない点に注意する。
保険者とは
制度を運営し、保険料を集めて給付を決める側のこと。加入して給付を受ける側は被保険者という。
- 1
市町村正解
保険者である市町村が申請先であり、認定手続きを担う。
- 2
診療所不正解
診療所は主治医意見書を書くが、申請先ではない。
- 3
都道府県不正解
都道府県は財政支援等を担うが認定申請先ではない。
- 4
介護保険審査会不正解
介護保険審査会は不服申立ての審査機関で、申請先ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
介護保険は、どの主体が何をするかを入れ替えて問われる。役割と主体を対にして覚えよう。 介護保険の保険者は市町村・特別区。被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)に分かれ、第2号は特定疾病による要介護状態のときに限り給付を受けられる。
- 要介護度は要支援1・2と要介護1〜5の7段階。
- 一次判定は認定調査結果によるコンピュータ判定、二次判定は介護認定審査会が主治医意見書も踏まえて行う。
- 認定結果は申請から原則30日以内に通知され、効力は申請日にさかのぼる。
- 認定結果に不服があるときは都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求する。
参考: 介護保険法
出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について