第109回 看護師国家試験 午前 問67 解説
📝 問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に定められている隔離について正しいのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 隔離は開始した日時とその理由を診療録に記載する。
精神保健福祉法に基づく隔離は、患者本人や周囲の安全を確保するために行う行動制限で、患者の人権に配慮した厳格な手続きが求められる。 隔離を開始したら、その日時と理由を診療録に記載しなければならない。 12時間を超える隔離は精神保健指定医の判断による。
隔離の理由は、解除時ではなく開始時に患者へ告知する。 隔離室は原則として1室1人で、複数の患者を同時に入室させてはならない。 隔離を始めるかどうかを判断するのは医師であり、行動制限最小化委員会ではない。委員会は行動制限を減らすための組織的な点検を担う。 国試では指定医の関与・診療録記載・告知義務が頻出である。
精神保健指定医とは
精神科での入院や隔離・身体的拘束の要否を判断できる、厚生労働大臣が指定した医師。一定の実務経験と研修を経て指定される。
- 1
隔離の理由は解除する時に患者に説明する。不正解
隔離の理由は解除時ではなく開始時に患者へ告知しなければならない。
- 2
開始した日時とその理由を診療録に記載する。正解
開始日時と理由の診療録記載は法令上の義務である。
- 3
隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。不正解
隔離室は原則1室1人であり、同時に複数の患者を入室させてはならない。
- 4
行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。不正解
隔離の開始を判断するのは医師(12時間を超える場合は精神保健指定医)であり、委員会ではない。
📚 ここも一緒におさえておこう
行動制限は必要最小限で行い、代替手段がないかを常に検討する。 病院には行動制限最小化委員会を置き、制限の状況を組織的に点検する。
- 隔離は12時間を超える場合に精神保健指定医の判断が必要。12時間以内なら指定医以外の医師でも開始できる。
- 身体的拘束は時間にかかわらず精神保健指定医の判断による。
- 隔離中は少なくとも1日1回の医師の診察を行い、身体的拘束中は常時の臨床的観察が必要。
- 身体的拘束では深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症の予防(水分摂取、下肢の運動、早期解除)が重要。
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 信書の発受 | 制限できない(刃物・薬物等が疑われる場合は本人の目前で開封させる) |
| 都道府県知事・地方法務局長など行政機関の職員との電話・面会 | 制限できない |
| 代理人である弁護士との電話・面会 | 制限できない |
参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について