第108回 看護師国家試験 午後 問71 解説
📝 問題
医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 医療法に基づき、病院は医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
医療法と同施行規則は、病院の管理者に医療安全を確保するための体制整備を義務づけている。 その柱の1つが医療安全管理のための指針の整備で、医療安全管理委員会の設置や職員研修とあわせて必ず行わなければならない。
他の3つは、回数・配置・義務の別を取り違えている。 安全管理の研修は年2回程度を目安に定期的に行うもので、2年に1回ではない。 特定機能病院では専従の医療安全管理者を置く必要があり、兼任でよいわけではない。 医薬品安全管理責任者の配置も義務であって、任意ではない。
専従とは
その業務だけを担当し、ほかの仕事を兼ねないこと。ほかの仕事と掛け持ちする兼任と区別する。
- 1
医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。不正解
医療安全に関する研修は定期的(年2回程度)に行うことが求められ、2年に1回ではない。
- 2
医療安全管理のための指針を整備しなければならない。正解
病院は医療法に基づき医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 3
特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。不正解
特定機能病院では専従の医療安全管理者の配置が求められ、兼任でよいわけではない。
- 4
医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。不正解
医薬品安全管理責任者の配置は義務であり、任意ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
医療法施行規則が病院等に求める安全管理体制は4本柱で、どれが義務かを入れ替えて問われる。項目名と中身を対にして覚えよう。 院内感染対策・医薬品・医療機器についても、同じように体制の整備が必要になる。
- 医薬品には医薬品安全管理責任者、医療機器には医療機器安全管理責任者の配置が必要
- 特定機能病院では専従の医療安全管理者と医療安全管理部門の設置が求められる
- インシデントレポートは個人の責任追及ではなくシステム改善のために活用する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指針の整備 | 医療安全管理のための指針を定める |
| 委員会の開催 | 医療に係る安全管理のための委員会を設置・開催する |
| 職員研修 | 安全管理のための研修を年2回程度、定期的に実施する |
| 改善のための方策 | 事故等の報告と、それに基づく改善策を実施する |
参考: 医療法/医療法施行規則
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について