第108回 看護師国家試験 午前 問107 解説

状況設定母性看護学✔ 監修済み

📝 問題

Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(-)。浮腫(±)。Hb10g/dL、Ht30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。 妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。 Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 男女雇用機会均等法に基づき、妊娠中の女性は通勤緩和として時差出勤を請求できる。

男女雇用機会均等法では、妊娠中の女性が健康診査や保健指導で受けた指導を守れるよう、事業主は勤務時間の変更(時差出勤)や勤務の軽減などの措置をとらなければならない。 毎朝の通勤で立ち続けることがつらいというAさんが、妊娠24週で就労している現時点で使えるのは、この通勤緩和としての時差出勤である。

他の3つは、いまのAさんが使える時期・条件に当てはまらない。 産前休業は労働基準法の制度で、出産予定日前6週(多胎14週)にならないと請求できない。 就業の制限は危険有害業務などを対象とし、所定労働時間の短縮は主に育児のための制度である。

  • 1

    産前休業不正解

    産前休業は出産予定日前6週(多胎は14週)から請求できる制度で、妊娠24週の現時点では取得対象外である。

  • 2

    時差出勤正解

    男女雇用機会均等法の通勤緩和措置として、妊娠中の女性は時差出勤を請求でき、現時点で取得できる。

  • 3

    就業の制限不正解

    就業の制限(危険有害業務の就業制限等)に該当する状況ではなく、通勤負担への現時点の措置は時差出勤である。

  • 4

    所定労働時間の短縮不正解

    所定労働時間の短縮(短時間勤務)は主に育児のための制度で、妊娠中の通勤負担に対する現時点の措置には該当しない。

📚 国試でよく狙われるところ

就労する妊産婦を守る制度は、どの法律のどの制度がいつから使えるかを入れ替えて問われる。 根拠法と「使える時期」をセットで覚えよう。

就労する妊産婦にかかわる主な制度
制度根拠法内容
保健指導・健康診査を受けるための時間の確保男女雇用機会均等法妊娠23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以降は1週に1回など
通勤緩和・休憩・勤務の軽減(時差出勤など)男女雇用機会均等法医師等の指導事項を守れるようにする措置。母性健康管理指導事項連絡カードを用いる
産前休業労働基準法出産予定日前6週(多胎妊娠は14週)から、請求により就業させてはならない
産後休業労働基準法産後8週は就業させてはならない。産後6週を過ぎ本人が請求し医師が認めた業務には就かせられる
軽易業務への転換、時間外・休日労働や深夜業の制限労働基準法妊婦が請求した場合に認められる
育児時間労働基準法生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回それぞれ30分以上
育児休業・所定労働時間の短縮育児・介護休業法育児休業は原則子が1歳になるまで。短時間勤務は子が3歳未満

参考: 男女雇用機会均等法/厚生労働省『働く女性の母性健康管理』

出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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