第106回 看護師国家試験 午後 問32 解説
📝 問題
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 心身の障害により業務を適正に行うことができない者は、保健師助産師看護師法の相対的欠格事由にあたる。
相対的欠格事由は、当てはまると免許を与えないことがある、という定めである。必ず与えないという意味ではない。 保健師助産師看護師法が挙げているのは4つ。 ・罰金以上の刑に処せられた者 ・看護師などの業務に関して犯罪または不正の行為があった者 ・心身の障害により業務を適正に行うことができない者 ・麻薬、大麻またはあへんの中毒者
かつては目の見えない者や耳の聞こえない者などが絶対的欠格事由として並んでいたが、平成13年(2001年)の改正で削除された。いまは絶対的欠格事由が置かれていない。
他の選択肢は、根拠となる法律か期限が違う。 免許取得後の臨床研修は努力義務、看護師籍の変更の申請は30日以内、都道府県ナースセンターの指定は看護師等の人材確保の促進に関する法律の定めである。
- 1
免許取得後の臨床研修が義務付けられている。不正解
免許を受けたあとも臨床研修などを受け、資質の向上に努める、という努力義務の定めである。受けなければ免許を失うといった義務ではない。
- 2
心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。正解
心身の障害により業務を適正に行うことができない者は、罰金以上の刑、業務に関する犯罪や不正の行為、麻薬などの中毒とならんで、免許を与えないことがある事由に挙げられている。
- 3
看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。不正解
看護師籍の登録事項が変わったときの申請は30日以内である。2か月では遅い。
- 4
都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。不正解
都道府県ナースセンターの指定は、看護師等の人材確保の促進に関する法律の定めである。この法律は、離職した看護職の届出も扱っている。
📚 国試でよく狙われるところ
看護職に関する定めは、どの法律に書いてあるかを入れ替えて問われる。中身と法律名を対にして覚えよう。
| 内容 | 定めている法律 |
|---|---|
| 免許と欠格事由、業務独占・名称独占、守秘義務 | 保健師助産師看護師法 |
| 業務従事者届(2年ごと、就業地の都道府県知事へ) | 保健師助産師看護師法 |
| ナースセンターの指定と、離職したときの届出 | 看護師等の人材確保の促進に関する法律 |
| 病院などが新人看護職員研修を行う努力義務 | 看護師等の人材確保の促進に関する法律 |
参考: 保健師助産師看護師法/看護師等の人材確保の促進に関する法律
出典:「第106回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について