第103回 看護師国家試験 午後 問7 解説
📝 問題
地域包括支援センターを設置できるのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 地域包括支援センターを設置できるのは市町村である。
地域包括支援センターは、介護保険法にもとづいて市町村が設置する、高齢者の暮らしを地域で支える相談窓口である。 市町村が直接運営するほか、社会福祉法人や医療法人などに運営を委託することもできる。委託していても設置の主体は市町村である。
置かれる職種は保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3つで、総合相談、権利擁護、ケアマネジャーへの支援、介護予防のケアマネジメントを担う。
主任介護支援専門員とは
経験を積んだケアマネジャーが研修を受けて得る資格。ほかのケアマネジャーの相談に乗り、助言する役割をもつ。
- 1
国不正解
国は介護保険制度の枠組みと基準を定め、費用の一部を負担する立場である。個々のセンターを置くことはない。
- 2
都道府県不正解
都道府県は介護サービス事業者の指定・指導や、市町村への財政面の支援を担う。センターの設置主体ではない。
- 3
市町村正解
介護保険の保険者として設置し、直営または委託で運営する。
- 4
健康保険組合不正解
健康保険組合は被用者保険を運営し、医療保険の給付を扱う団体である。介護保険の地域の窓口は担わない。
📚 ここも一緒におさえておこう
地域包括支援センターは、4つの業務をまとめて問われる。名前と中身を対にして覚えよう。
- 総合相談支援=高齢者や家族のどんな相談もまず受け止め、必要な窓口へつなぐ
- 権利擁護=高齢者虐待への対応や、成年後見制度の利用の支援
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援=地域のケアマネジャーへの助言や、地域ケア会議の開催
- 介護予防ケアマネジメント=要支援と認定された人などの介護予防サービス計画をつくる
参考: 介護保険法/厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」
出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について