第103回 看護師国家試験 午前 問37 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 精神保健福祉法が定める入院形態は5つで、勧告入院は含まれない。

精神保健福祉法が定める入院形態は5つある。 ・任意入院=本人の同意による入院 ・医療保護入院=本人の同意が得られないとき、家族等の同意と精神保健指定医の診察で行う入院 ・措置入院=自傷他害のおそれがあるとき、指定医2名の診断が一致し、都道府県知事が決める入院 ・緊急措置入院=急を要するとき、指定医1名の診察で行う72時間までの入院 ・応急入院=家族等の同意を得られないまま急を要するとき、指定医の診察で行う72時間までの入院

勧告入院はこの5つのどれにも当てはまらない。 入院を勧告するのは感染症法の仕組みで、都道府県知事が1類・2類感染症などの患者に対して行う。

精神保健指定医とは

一定の経験と研修を経て厚生労働大臣が指定する医師。本人の同意によらない入院や行動制限が必要かどうかを判断する。

  • 1

    任意入院不正解

    本人の同意にもとづく入院で、精神科の入院で最も多い形態である。

  • 2

    応急入院不正解

    急を要するのに家族等の同意が得られないとき、指定医の診察により72時間を限って行う入院で、法律に定めがある。

  • 3

    勧告入院正解

    入院を勧告するのは感染症法の仕組みで、精神保健福祉法にこの名称の入院形態はない。

  • 4

    医療保護入院不正解

    本人の同意が得られないとき、指定医の診察と家族等の同意によって行う入院で、法律に定めがある。

📚 混同しやすいので注意

入院形態は、誰が同意し、指定医が何人要るかを入れ替えて問われる。同意する人と人数を対にして覚えよう。 令和6(2024)年4月からは、医療保護入院に入院期間が定められ、一定期間ごとに要件を確かめて更新する形になった。

精神保健福祉法の入院形態
形態同意する人・決める人と要件
任意入院本人の同意
医療保護入院家族等の同意と指定医1名の診察
応急入院同意を得られず急を要するとき。指定医1名・72時間まで
措置入院都道府県知事が決定。指定医2名の診断が一致
緊急措置入院急を要するとき。指定医1名・72時間まで

参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律/厚生労働省 精神保健福祉法の改正について

出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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